大分市議会 2022-06-21 令和 4年第2回定例会(第4号 6月21日)
例えば、改正障害者基本法では、情報利用におけるバリアフリー化を定めて、国や自治体が必要な施策を講じなければならないとされています。大分では進んでいるところもありますけれども、全国レベルでは押しなべて点字や手話、音声などへの対応は遅れています。地域によっては、選挙公報に点字や拡大文字といった対応がない。
例えば、改正障害者基本法では、情報利用におけるバリアフリー化を定めて、国や自治体が必要な施策を講じなければならないとされています。大分では進んでいるところもありますけれども、全国レベルでは押しなべて点字や手話、音声などへの対応は遅れています。地域によっては、選挙公報に点字や拡大文字といった対応がない。
改正障害者基本法についてどのような認識を持っているのかについてでございますが、まず、市といたしましては、本年3月に策定されました第四次稲敷市障害者基本計画において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づきまして、社会的障壁の軽減と障がい者や難病の特性に合理的に配慮した対応を推進することとしております。
265 ◆福祉こども部長(杉浦秀司) 現状ということでありますが、まず、手話が言語であるという認識については、障害者の権利に関する条約において、言語とは音声言語及び手話その他の形態の非音声言語を言うと定義され、その後、日本においても、平成23年に改正障害者基本法が成立し、手話の言語性が法的に認められたところであります。
また、平成23年8月に改正障害者基本法が公布され、教育分野では、障害者がその年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒とともに教育を受けられるように配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等、必要な施策を講じなければならないこと等が新たに規定されている。
平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、手話は言語であることが明記され、平成23年に成立した改正障害者基本法においても、手話が言語であると明記されています。
国内では、共生社会実現のため、改正障害者基本法に加え、障害者総合支援法、障害者差別解消法などの法整備がなされ、平成26年2月には、国連において障害者権利条約が締結されました。同条約第20条では、「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること。」とされています。
我が国でも、平成23年7月に成立した改正障害者基本法で、その中に「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められることになりました。 その後、平成26年9月のこちらの本市議会定例会におきまして、手話言語法制定を求める意見書の発議をさせていただきまして、全会一致で皆様の御賛同をいただきました。
日本国憲法や障害者差別解消法、改正障害者基本法を基に計画された箕面市障害者福祉計画や箕面市人権のまち条例、箕面市福祉のまち総合条例等により、障害者市民には当然のことながら居住の自由があり、一人の人間として尊重され、地域社会の構成員として共に暮らすことが当たり前に保障されています。障害者総合支援法においても、提言の中でも、障害者グループホームは住居とされています。
一方、国レベルでは、平成23年7月に成立した改正障害者基本法に読み書き支援サービスを行う人の養成、派遣を国や自治体に求める規定が盛り込まれ、さらに平成25年4月に施行された障害者総合支援法の実施要項に自治体が行う支援の一つとして代読や代筆が明記されました。 今後、高齢者の方を初め、読み書きが困難な方への支援の必要性は一層高まると考えられます。
障害者権利条約で手話は言語であると位置付けられたことを受け、平成23年の改正障害者基本法では、全ての障害者は可能な限り言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が保障されると定められました。こうした国の動きを受け、各自治体では手話が言語であるという認識のもと、手話や聴覚障害者に対する理解を深めるため、手話言語に関する条例が制定され、さまざまな取り組みが行われております。
箕面市では、同様の意味を込めて、以前から障害者の害の文字を仮名ではなく漢字で表記されていますし、この障害者にとって日常生活や社会生活を営む上で支障となる事柄を社会的障壁という社会との関係性によって捉えた理念は、改正障害者基本法において明確にされています。 この大前提に基づいて、1項目めとして、2004年の人権施策審議会提言を受けた市の具体策について質問をいたします。
特別支援教育につきましては、障害者権利条約の批准や改正障害者基本法の趣旨及び平成28年4月から障害者差別解消法の施行等を踏まえ、インクルーシブ教育システムの推進に向けた取組として、特別支援を必要とする子どもへの就学前から学齢期、社会参加までの切れ目のない支援体制の整備、特別支援教育専門家等の配置、特別支援教育の体制整備の推進が図られていますが、現状を踏まえ、今後どのように取組をされようとされているのかという
手話言語法は改正障害者基本法から踏み込み、手話の周知により確かなものにし、手話言語の権利をより実効性を持って保障していくための法律でございます。手話は言語であることを理解し、手話を必要とする方が安心して日常生活を送ることができる環境を整えることで、障がいのある人も、ない人も、共に暮らすことのできる地域社会の実現が重要であると考えております。
改正障害者基本法で手話が言語と位置づけられ、令和2年1月末日現在、全国301の自治体で手話言語条例を制定しています。県内においては、平成28年の習志野市施行に始まり、千葉県、浦安市、流山市、八千代市、そして昨年末に松戸市で施行されました。
手話言語条例に関するお尋ねですが、障害者権利条約や改正障害者基本法において、手話が言語であることが位置づけられましたが、いまだ手話や聾者に対する理解が十分とはいえない状況があることから、市民及び事業者が、手話が言語であることを認識し理解を深め、十分なコミュニケーションを図ることができる環境を整えるため、手話言語条例を制定してまいります。
そして日本におきましても、平成23年の改正障害者基本法において、言語に手話は含まれるということが規定されました。そうした中においても、手話に対する理解はいまだ十分ではない状況であります。 そうした中でありますけれども、先月、鯖江市聴覚障害者友の会の創立20周年の式典に出席させていただきました。
それが二〇〇六年に国連採択の障害者権利条約で、手話は独立した体系を持つ言語として位置づけられ、日本も二〇一一年に改正障害者基本法を施行し、初めて言語として明文化しました。 こうした国の動きを受けまして、各地で可決されております同条例も手話を言語と捉え、自治体の責務として、手話を使いやすい環境整備などを掲げておるところであります。
◆43番(今江政彦議員) (登壇)ちょっとくどくなりますが、全日本ろうあ連盟さんの手話言語に対する見解というのを見させていただきますと、手話言語は、手の形、位置、動きをもとにした、表情も活用する独自の文法体系を持った、音声言語とは対等な言語であるという認識、そして、先ほど来申し上げますように、障害者権利条約や改正障害者基本法では、手話は言語であるということで法的にも認知をされています。
聴覚障害者にとって手話は他の人と意思疎通を行うための重要な手段であり、2011年に成立いたしました改正障害者基本法によって、手話は言語であると初めて位置づけられました。障害者支援に係る法整備及びサービスの充実がなされているところでございます。
平成23年、改正障害者基本法が初めて「言語(手話を含む。)」と明記され、手話が言語として位置づけられた障害者権利条約の批准、国会が承認したのが平成25年です。手話を言語として法的に認知されたとは言え、手話を、音声言語である日本語と同じように一つの言語であることを共通理解とする取り組みは始まったばかりです。